山本人事労務管理事務所

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「人と組織を支える、経営者のパートナー社労士」 
 山本人事労務管理事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。
 
私たちは、企業の「労務管理」を専門とし、働く人が安心して力を発揮できる職場作りをサポートしています。
「従業員が長く安心して働ける環境を整えたい」
「労務トラブルを未然に防ぐ仕組みを作りたい」
「最新の労働法規に対応したい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
 
当事務所では、経営者の身近な相談相手としての「労務相談」と「組織開発支援」に注力し、労務リスクの分析や従業員対応に
関するアドバイスまで、幅広くお手伝いします。小さなことでもお気軽にご相談いただければ、解決への道筋をご提案いたします。
働く人たちの心に着目して企業と従業員の皆さまがともに成長できる職場環境を目指し、皆さまと一緒に歩んでまいります。
 
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山本人事労務管理事務所
特定社会保険労務士 山本 亮二
 
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
試用期間を延長する際の注意点
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。
人事労務ニュース
旬の特集
2026年度の地域別最低賃金の改定額
今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年10月のお仕事カレンダー
10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です
36協定を作成・締結する際の注意点や健康福祉確保措置についてわかりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年9月